矯正歯科治療費は、矯正治療を開始する年齢や、使用する矯正装置によって変わります。
矯正治療費のお支払い方法につきましては、ご一括・分割からお選びいただけます。
窓口にて「現金」「クレジットカード」でのお支払い、もしくは「振り込み」にてお支払いが可能です。
分割回数につきましてはお気軽にご相談ください。
当院では、ご兄弟、姉妹、親子で矯正治療を始められる方々に向けた、矯正治療のサポート制度をご用意しておりますので、ご家族で安心して治療を受けていただけます。
矯正治療を以前にご経験された方で、歯列の後戻りなどで不正咬合が再発など、再治療を希望される患者様に向けてご用意しているサポート制度です。当院以外にも他院にて矯正治療された方も対象となります。
詳しくは、ご予約・ご来院の際、当院までお尋ねください。
※矯正装置を紛失・破損された場合は実費(22,000円~44,000円)でのご負担となります
※当クリニックの判断で装置が切り替わる場合は追加費用はかかりません
患者様からよく寄せられる質問内容についてQ&A方式で掲載しております。お問い合わせ前にぜひ一度ご一読ください。また、掲載されていない内容についてはお気軽に当院までお問い合わせください。
患者様からよく寄せられる質問内容についてQ&A方式で掲載しております。お問い合わせ前にぜひ一度ご一読ください。また、掲載されていない内容についてはお気軽に当院までお問い合わせください。
※裏側矯正(上顎のみ)の治療の際、下顎は表側矯正となります
※成人矯正の治療費用には、ホワイトニング費用が含まれます
ホワイトニングをご希望されない場合には減額をいたしますのでお申し出ください
患者様からよく寄せられる質問内容についてQ&A方式で掲載しております。お問い合わせ前にぜひ一度ご一読ください。また、掲載されていない内容についてはお気軽に当院までお問い合わせください。
1年半~3年程度の期間(通院回数15~35回程度)
1年半~3年程度の期間(通院回数15~35回程度)
2年から3年半程度の期間(通院回数20回~40回程度)
1年半~3年程度の期間(通院回数12~25回程度)
1年~1年半程度の期間(通院回数6~12回程度)
一定の額の医療費を支払ったときは、確定申告を行うことで所得税及び復興特別所得税が還付される場合があります。
・あなたや生計を一緒にする配偶者、その他の親族のために支払った医療費があるときは、次の算式によって計算した金額が医療費控除として所得金額から差し引かれます。
・1月1日から12月31日までに実際に支払った医療費に限って控除の対象となります。未払いとなっている医療費は、実際に支払った年の控除対象となります。
・通常の医療費控除の適用を受けることを選択した方は、セルフメディケーション税制を受けることはできません。
(厚生労働省のサイトより引用:Link)
【その年中に支払った医療費】ー【保険金などで補填される金額】ー【※10万円または所得金額の5%】=【医療費控除額(最大200万円)
※どちらか少ない額を適用します。
(厚生労働省のサイトより引用:Link)