PRICE
治療費用

治療費用
PRICE

治療費用について

矯正歯科治療費は、矯正治療を開始する年齢や、使用する矯正装置によって変わります。
矯正治療費のお支払い方法につきましては、ご一括・分割からお選びいただけます。

窓口にて「現金」「クレジットカード」でのお支払い、もしくは「振り込み」にてお支払いが可能です。
分割回数につきましてはお気軽にご相談ください。

当クリニックのサポート制度のご紹介

兄弟姉妹・ご家族サポート制度

当院では、ご兄弟、姉妹、親子で矯正治療を始められる方々に向けた、矯正治療のサポート制度をご用意しておりますので、ご家族で安心して治療を受けていただけます。

矯正治療の再治療をご希望される方へのサポート制度

矯正治療を以前にご経験された方で、歯列の後戻りなどで不正咬合が再発など、再治療を希望される患者様に向けてご用意しているサポート制度です。当院以外にも他院にて矯正治療された方も対象となります。

詳しくは、ご予約・ご来院の際、当院までお尋ねください。

小児矯正

初診料 2,200円
検査料 33,000円
診断料 16,500円
矯正費用 440,000円
処置料 2,200円

※矯正装置を紛失・破損された場合は実費(22,000円~44,000円)でのご負担となります
※当クリニックの判断で装置が切り替わる場合は追加費用はかかりません

小児矯正の料金や治療方法について

患者様からよく寄せられる質問内容についてQ&A方式で掲載しております。お問い合わせ前にぜひ一度ご一読ください。また、掲載されていない内容についてはお気軽に当院までお問い合わせください。

「よくある質問」はこちら

お電話での問い合わせも承ります。お気軽にご相談ください。

【受付時間】
10:30~13:00 / 14:30~19:00
※木曜日午前は11:30~13:00
【休診日】
月曜日、火曜日、第2・第4日曜日、祝日

成人矯正

初診料 2,200円
検査料 33,000円
診断料 33,000円
処置料 4,400円

成人矯正の料金や治療方法について

患者様からよく寄せられる質問内容についてQ&A方式で掲載しております。お問い合わせ前にぜひ一度ご一読ください。また、掲載されていない内容についてはお気軽に当院までお問い合わせください。

「よくある質問」はこちら

お電話での問い合わせも承ります。お気軽にご相談ください。

【受付時間】
10:30~13:00 / 14:30~19:00
※木曜日午前は11:30~13:00
【休診日】
月曜日、火曜日、第2・第4日曜日、祝日

各種治療費

表側矯正 973,500円
裏側矯正(上顎のみ) 1,248,500円
マウスピース矯正 440,000~1,028,500円
部分矯正 110,000~478,500円

※裏側矯正(上顎のみ)の治療の際、下顎は表側矯正となります
※成人矯正の治療費用には、ホワイトニング費用が含まれます
 ホワイトニングをご希望されない場合には減額をいたしますのでお申し出ください

各種治療費・矯正治療全般の内容について

患者様からよく寄せられる質問内容についてQ&A方式で掲載しております。お問い合わせ前にぜひ一度ご一読ください。また、掲載されていない内容についてはお気軽に当院までお問い合わせください。

「よくある質問」はこちら

お電話での問い合わせも承ります。お気軽にご相談ください。

【受付時間】
10:30~13:00 / 14:30~19:00
※木曜日午前は11:30~13:00
【休診日】
月曜日、火曜日、第2・第4日曜日、祝日

矯正歯科治療の一般的な治療期間と通院回数

子供のブラケット矯正

1年半~3年程度の期間(通院回数15~35回程度)

成人の表側矯正

1年半~3年程度の期間(通院回数15~35回程度)

成人の裏側矯正

2年から3年半程度の期間(通院回数20回~40回程度)

マウスピース矯正

1年半~3年程度の期間(通院回数12~25回程度)

部分矯正

1年~1年半程度の期間(通院回数6~12回程度)

医療費控除について

一定の額の医療費を支払ったときは、確定申告を行うことで所得税及び復興特別所得税が還付される場合があります。
・あなたや生計を一緒にする配偶者、その他の親族のために支払った医療費があるときは、次の算式によって計算した金額が医療費控除として所得金額から差し引かれます。
・1月1日から12月31日までに実際に支払った医療費に限って控除の対象となります。未払いとなっている医療費は、実際に支払った年の控除対象となります。
・通常の医療費控除の適用を受けることを選択した方は、セルフメディケーション税制を受けることはできません。
(厚生労働省のサイトより引用:https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/04_1.htm

医療費控除の計算式

【その年中に支払った医療費】ー【保険金などで補填される金額】ー【※10万円または所得金額の5%】=【医療費控除額(最大200万円)
※どちらか少ない額を適用します。
(厚生労働省のサイトより引用:https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/04_1.htm